労働問題は、職場の労働組合で労働者が団結して取り組んですく必要があります。しかし、職場によっては労働組合が存在しないところもあります。労働組合があっても、活動の規模が小さい、活動がほとんどされていないところもあります。
そのような場合は、都道府県にある労働局、または労働基準監督署などの機関で、労働相談の窓口が設置されているので、積極的に利用するといいでしょう。労働問題の相談受付や、個別労働関係紛争解決促進法などに基づいて、アドバイスや指導、紛争調整委員会による斡旋が行われています。
職場で深刻な労働問題が発生した場合に、すぐに裁判を起こすことよりも、まずはお互いの話し合いを円滑にして、問題を解決する方向で考えたほうが無難です。それでも解決の方向が見えない場合には、裁判所の労働審判制度や調停手続きをとるという方法もあります。
日本司法支援センターの法テラスでも相談を受け付けています。相談する場合は、労働問題についての記録や、写真などの証拠物件があれば、持参して行くといいでしょう。まずは気持ちを整理して、冷静な態度で事実をありのままに伝えることが、労働問題を迅速に解決して行くことにもつながります。