労働問題のひとつに、年次有給休暇の問題があります。年次有給休暇は、採用されてから6カ月以上が経過して、所定の労働日数の8割以上出勤した労働者が、最低10日間付与されることが、労働基準法により規定されています。
年次有給休暇は、付与された年に休暇をとらなかった場合、翌年に持ち越しできます。年次有給休暇に関しては、労働者の請求とは関係なく、警戒的に付与される計画年休という形もあります。事業所が時間に余裕があるときに、一斉に年次有給休暇をとるところもあります。
労働基準法では、基本的に年次有給休暇については、労働者が自由にとることができますが、職場で仕事がたてこんでいるときなど、仕事の状況によってはなかなかとれないこともあります。年次有給休暇は、労働基準法で2年間まで有効とされていますが、2年過ぎると失効となります。
仕事を休む権利があるとわかってはいても、そのときの状況に応じて休もうにも休めずに、休日に出勤が続くケースもあります。雇用情勢が厳しくなり、採用を控えている企業では、ひとりひとりの社員に負担がかかってしまい、重労働になり、残業や休日出勤が増えるといった形になり、負担をかけることにもなります。労働者が、職場で労働力を発揮できるためには、休日をきちんととることも必要です。
年次有給休暇を決められたとおりにとることで、労働基準法が目指している労働者の理想的な労働環境が実現して、深刻な労働問題を避けることにもなり、確実な解決策にもなると言えるでしょう。