労働問題でもっとも難しいのが、職場できちんと労働基準法が守られているかどうかの判断がなかなか難しいことです。仕事が休みの日に、仕事に必要な情報を収集して準備が必要といった場合、休日に関わらず仕事をしているとみなされるのか、労働者自身も判断がつきかねることもあると思います。
労働基準法により、2004年(平成16年)企画業務型裁量労働制という形態が認められるようになります。あまり耳慣れない言葉とは思いますが、これによって、企画・立案・調査・文政などの業務を導入することが可能になり、実際に労働した時間に関わらず、労使委員会で定められたみなし労働時間を算定します。
これに関しては、残業代を支払う必要がなく、事業主にとっては有利な決まりごとのようにも感じられますが、労働問題に発展しないように、労使との十分な話し合いによる解決を前提としたものと考えられます。
職場にこの制度を導入する場合には、労働基準法の精度のあり方やその趣旨を十分理解する必要があります。労働者のひとりひとりが積極的に関心を持ち、話し合いの機会があれば、積極的に参加することが望ましく、労働問題は、雇用する側とされる側である労働者との相互理解により、問題が解決される方向が理想的です。