不当な解雇に関する労働問題は、全国各地で多発しているのが現状で、労働者側に解雇に関する法律の知識がないことも、その要因のひとつであろうとされています。労働者は、自分になんの問題もないのに、不当な解雇をされた場合は、労働問題として認識して、自己防衛の手段を考える必要があります。
中には、自主退職をすすめるようなケースもあります。労働問題について、専門的に詳しい人の協力が必要になることもあります。行政機関の労働問題の窓口に行って相談する方法もあります。雇用している従業員を解雇するには、原則として30日以上前に解雇予告をする必要があります。即時に解雇することは原則としてできません。
解雇予告をしない場合は、30日以上の給料に相当する平均的な賃金を支払う必要があります。これは、解雇予告手当に相当するものです。平均的な賃金に関しては、賞与や臨時の賃金などは含まれず、基本給に住宅手当などを加算したものとなります。
労働者になんらかの問題があって解雇せざるを得なくなった場合や、転載による非常時による理由等で解雇する場合は、予告がなくても解雇されることになります。解雇するにあたり、離職票や退職時の証明書などの書類の発行、賃金や退職金の支払いなどを行います。財形貯蓄などがあれば返還します。