法律では、解雇に関する禁止事項があります。従業員の国籍・社会的身分・信条などを理由に解雇することは、法律により禁じられています。これは、労働基準法第2条にあたります。男性と女性の差別化や不当な解雇も禁じられています。
男女雇用機会均等法が実施されて以来、職場での極端な女性差別は減少してきたものの、やはり依然として職場の男女差別に関する労働問題は根強く残っているのが現状です。労働組合の加入、結成などは正当な行為にも関わらず、これを理由に解雇されるなどは、不当な解雇であり、労働組合法により禁止されています。
労働組合は、労働者の働く権利を守るためのものです。
その他には、産前産後休暇・業務上の負傷疾病による休業など、その後30日の解雇は禁止されています。負傷疾病した場合、労働基準本に基づいて補償を行い、行政上の合法と認定された場合は、解雇は可能となります。
女性の職員が出産後も働く意思があるにも関わらず、解雇した場合は、不当な解雇とみなされ、労働基準監督署などの行政機関に対して、職場に関する内部告発による解雇は、違法とみなされます。解雇に関する基礎知識や禁止事項について、十分理解を深めておくことが大切です。