雇用を守るための制度として、雇用調整助成金という精度が導入されているのをご存知でしょうか。厚生労働省は2009年6月より、雇用調整助成金は、労働に関する問題の解決策として、景気の変動や経済上での理由で事業活動を縮小することを余儀なくされ、休業または出向を行う事業主に対して、休業手当や賃金などの一部を支給すると決められています。
雇用者が雇用保険を適用している事業主であり、最近3カ月間の売上高、もしくは生産量等が前年同期比で5%以上減少がみられる場合において、雇用調整助成金が受給できる場合があります。しかし、雇用調整助成金については、根本的な解決策であるとは言い難く、応急処置のひとつであり、あくまでも一時的に食い止めるための手段にしかなりません。まだまだ雇用に関する不安を抱えている労働者や事業主は多数です。
労働者のすべてが正社員というわけではなく、正社員もいれば準社員、パート、派遣社員といった形で、ひとつの企業の中にさまざまな雇用形態に区分されているところも多いようです。労働者は確実に誠実に仕事をこなしながらも、正社員としての雇用形態を求めていくとともに、不利益な扱いを受けたり、突然解雇されることがないように、労働者として当然の権利について守っていく必要があります。
結婚しても仕事を続ける女性が増えてき、産前産後の休暇の期間をとることは当然の権利であり、原則として解雇できないという規定があります。業務上の疾病で休業した場合についても同様です。労働問題を解決するための対策として、労働者による労働組合を結成しているところもあります。雇用する側と雇用される側が話し合いの場を持ち、解決の方向を見出していくことが肝心です。